大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和27(あ)333 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人金判巌、権逸両人の上告趣意は、末尾に添附の別紙記載のとおりである。

趣意第一点について。

論旨は、原判決中第二の犯罪事実認定は憲法三八条二項同条三項の違反があると

主張するが、このことは原審で主張なく、判断を経ない事項であるから上告適法の

理由とならない。のみならず原判決挙示の証拠によつて原判示事実は充分認めるこ

とができるから論旨は理由がない。

同第二点について。

量刑不当の主張であつて上告適法の理由とならない。

なお記録を調べても本件においては刑訴四一一条を適用すべきものとは認められ

ない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二八年六月三〇日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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